認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、現金・預貯金・不動産などの財産を管理したり、福祉施設・介護サービスでの各種契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりすることがあった場合、自分で手続き等を行うことが難しいことがあります。
また自分に不利益な契約であった場合でも、十分に判断できず契約を結んでしまい、悪徳商法などの被害を受ける恐れがあります。
このような判断能力が不十分な方を保護し、支援するのが成年後見制度です。
この成年後見制度には大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。