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社会福祉法人
柏市社会福祉協議会
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〒277-0005
千葉県柏市柏5丁目11番8号
介護予防センターいきいきプラザ
TEL.04-7163-9000
FAX.04-7163-9300
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寄付金控除について

寄付の税制優遇措置(寄付金控除)についてのご案内

個人による寄付・会員会費

 柏市社会福祉協議会の会員会費と寄付は、特定寄付金に該当し、税制優遇措置の対象となっているため、所得税・住民税(柏市)において、それぞれに定められている条件を満たすことで、優遇措置を受けられます。なお、優遇措置を受けるためには確定申告が必要です。
 
■所得税の控除について
 個人による寄付と会費については、確定申告を行うことで、所得控除と税額控除のいずれかを選択することができます。
 詳しくはコチラ(国税庁ホームページ)をクリックしてご確認ください。
 税額控除を選択される場合は、「税額控除に係わる証明書」が必要となります。必要な場合は以下よりダウンロードしてご使用ください。
 ※前市長名となっていますが、有効期限(令和8年11月30日)まではこちらの書類で証明が可能となります。
■住民税の控除について
 1月1日現在、柏市にお住まいの方が、前年1年間に本会に寄付した場合は、地方税法上の寄付金税額控除が受けられます。
 (寄付金合計-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)=寄付金控除額
 ※寄付金合計は、年間所得の30%が限度となります。

法人(企業)による寄付・会員会費

 法人による寄付・特別会員会費は、法人税法上の特定公益増進法人等に対する寄付金に該当するため、次のいずれか少ない金額を、損金の額に算入することができます。
 
 1.本会に対する会員会費・寄付金の額
 2.特別損金算入限度額
  (資本金等の額×当期の月数/12×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2
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