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社会福祉法人
柏市社会福祉協議会
―――――――――――――――――――
〒277-0005
千葉県柏市柏5丁目11番8号
介護予防センターいきいきプラザ
TEL.04-7163-9000
FAX.04-7163-9300
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成年後見制度の相談・支援

   
【問合せ】
相談支援課 かしわ福祉権利擁護センター事務所案内
・成年後見利用促進担当 電話:04-7162-5011     
・後見支援担当 電話:04-7163-7676 
・FAX:04-7163-9199(共通)
 

成年後見制度に関する講座等開催のお知らせ

成年後見制度に関する講座等開催のお知らせ
   
令和7年1月12日(日)「令和6年度楽しく学べる!はじめての成年後見講座」
【講座名】令和6年度楽しく学べる!はじめての成年後見講座
【内 容】成年後見制度について、よしもと芸人と法律・福祉の専門家が制度の内容
     や利用時の手続き方法などを楽しく分かりやすく解説します。成年後見制
     度に関心があるという方はどなたでもご参加ください。
【日   時】令和7年1月12日(日)13:00~15:30(開場12:20)
【場   所】千葉市生涯学習センター2階ホール(千葉市中央区弁天3-7-7)
【定 員】250名※定員を超えた場合は、抽選(抽選の結果、お断りする方のみ
     12月27日までに連絡)
【申 込】(1)下記URLから申込
      (グーグルフォーム https://forms.gle/qi6jczKkz8spnGjh8 )
     (2)下記PDFより、FAXまたはEメールから申込⇒チラシ裏面の参加申込書
        に記入のうえ申込
     ※申込期限は、令和6年12月25日までとなります。
【費 用】無料
 
※本講座は、千葉県社会福祉協議会等が開催する講座となっております。
 問合せ等は、下記の問い合わせ先までお願いいたします。
【問い合わせ先】社会福祉法人 千葉県社会福祉協議会 千葉後見センター
                       (担当:佐野・佐藤)
        電話:043-204-6012 メール:smile@chibakenshakyo.c
   
令和6年12月7日(土)障がいを抱える当事者向け勉強会
お金の支払いや契約、市役所からの手紙など、自分で手続きすることが難しい時に、あなたを助けてくれる「成年後見制度」について勉強します。
【日 時】令和6年12月7日(土)午後3時~4時半
【場 所】柏市社会福祉協議会 柏市柏5-11-8
【定 員】先着30人
【申込み】11月29日までに、下記のどれかで申し込む
     電話:04-7162-5011、FAX:04-7163-9199
     メール:chuukaku@kashiwa-shakyo.or.jp
【持ち物】筆記用具
【参加費】無料
※当事者向けの内容となりますので、保護者の方は参加できません。
 
おかねのしはらいやけいやく、しやくしょからのてがみなど、じぶんでてつづきすることがむずかしいときに、あなたをたすける「せいねんこうけんせいど」についてべんきょうします。
【に ち じ】れいわ6ねん12がつ7にち どようび ごご:3じ~4じはん
【ば し ょ】かしわししゃかいふくしきょうぎかい かしわしかしわ5-11-8
【て い い ん】せんちゃく30にん
【もうしこみ】11がつ29にちまでに、かきのどれかでもうしこむ 
       でんわ:04-7162-5011、FAX:04-7163-9199
       メール:chuukaku@kashiwa-shakyo.or.jp
【も ち も の】ペンとメモちょう
【さ ん か ひ】むりょう
 
   
令和7年1月22日(水)実施「成年後見市民シンポジウム」
【開催名】成年後見市民シンポジウム
【内 容】知的障害や精神障害のある方のご家族と成年後見人との意見交換会
     「成年後見制度はどのタイミングで利用したらよいか?など漠然とした
      不安や疑問に経験豊富な成年後見人がお答えします。」
【日   時】令和7年1月22日(水)午後2時~4時
【場   所】柏市社会福祉協議会 いきいきプラザ2階研修室(柏市柏5-11-8)
【定 員】先着40人
【申 込】12月2日(月)9時~電話で ☎04-7162-5011 
【持ち物】筆記用具
【費 用】無料
 
   
成年後見市民シンポジウム
成年後見市民シンポジウム ( 2024-09-17 ・ 493KB )
 
 

成年後見制度に関する動画の公開について

成年後見制度に関する動画の公開について
 
成年後見制度について
成年後見制度に関する説明動画をYouTube上にて公開しております。
【動画項目】
① 成年後見制度の概要について
② 法定後見制度について
③ 法定後見制度の利用について
④ 任意後見制度について
下記URLをクリックし、動画リストからご希望の動画を選択してご視聴ください。
 

講座の開催予定

講座の開催予定
 
実施日 内 容 主な対象開催場所
  6月28日(金)
成年後見、遺言、相続等、老いじたく講座 市 民いきいきプラザ
  9月12日(木)わたしの望みノート(エンディングノート)の 書き方や活用方法等の講座
(実施日が8/2から9/12に変更になりました)
市 民南部近隣センター
(いきいきプラザから変更になりました)
  9月 6日(金)成年後見人等のための意思決定支援研修市民
後見人
福祉専門職等
いきいきプラザ
 9月14日(土)
成年後見、遺言、相続等、老いじたく講座
(実施日が9/21から9/14に変更になりました)
市 民モラージュ柏
11月14日(木)映画「ぼけますから」の続編の視聴及びわたしの望みノート(エンディングノート)の講座市 民いきいきプラザ
11月23日(土)
成年後見制度等無料相談会(個別)市 民いきいきプラザ
 1月22日(水)後見人、当事者家族、福祉関係者の意見交換会後見人、障害のある方のご家族等いきいきプラザ
 2月26日(水)障害者の成年後見制度の利用講座市民(障害のある方のご家族、関係者等)いきいきプラザ
   
※実施日、内容、場所が変更になる場合もあります。
 開催日の概ね2ヶ月前になりましたら、広報かしわ及びページ上部で詳細をお知らせします。
 

成年後見事業

成年後見事業
 
成年後見利用促進担当(中核機関)
成年後見制度の利用促進を目的に、主に市町村単位に中核機関が置かれ、柏市は社会福祉協議会内に設置されています。
成年後見制度はまだまだ認知度が低く、認知症の方や知的障がいのある方、精神障がいのある方の権利が十分に守られていないことが課題です。
 
■広報・啓発
 制度普及のため、各地域での講座開催やパンフレットの作成・配布をします。
 町会、自治会、事業所等の団体向けに出前講座を行います。
 ※出前講座をご希望の場合は、下記の職員派遣依頼書をご提出(FAX送信可)ください。
 
■相談
 電話や窓口相談のほか、成年後見制度の身近な相談窓口である地域包括支援センターや地域生活支援拠点等をバックアップ
 します。
 ※相談窓口は下記の一覧データ(PDF)をご覧ください。
 
■利用促進
 本人や親族が申立する際の助言や専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)団体を紹介します。
 
後見人等支援
 すでに後見人として活動中の親族や市民、専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)の後見業務を支援します。
     
成年後見制度の身近な相談窓口
相談窓口一覧 ( 635KB )
   
後見支援担当
■成年後見人、保佐人、補助人としての業務
 柏市社協が法人として、後見人業務を行います。
 
■市民後見人の養成、育成
 市民後見人養成講座を行います。また講座修了者を対象にフォローアップ(育成)も行います。
 
■わたしの望みノートの普及、啓発
 わたしの望みノートは、柏市社協が独自に作成したオリジナルのエンディングノートです。
 ご要望により、使い方を説明する出前講座を行います。
 ※わたしの望みノートはこちら(←クリック)へ
 

成年後見制度

成年後見制度
 
成年後見制度とは?
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、現金・預貯金・不動産などの財産を管理したり、福祉施設・介護サービスでの各種契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりすることがあった場合、自分で手続き等を行うことが難しいことがあります。
また自分に不利益な契約であった場合でも、十分に判断できず契約を結んでしまい、悪徳商法などの被害を受ける恐れがあります。
このような判断能力が不十分な方を保護し、支援するのが成年後見制度です。
この成年後見制度には大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
 
法定後見制度とは?
法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の状況に応じて利用できるようになっています。
法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人利益を考えながら、本人に代わり契約などの代理行為を行ったり、本人にとって不利益な行為を後から取り消したりすることによって、本人を支援します。
 
任意後見制度とは?
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった時に備えて、あらかじめ本人が自ら選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおくものです。
そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、本人を代理して契約等することによって、本人に意思に従った支援をすることできます。
 
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